割賦販売法とは

商品の購入と代金の支払いに時間的な間隔のある取引(信用取引)について規制する法律です。
信用取引の例として、クレジットカードやローンなどを利用して商品などを購入する場合がありますが、割賦販売法によりルールが定められています。
割賦販売法は信用取引の形態を5つに分けて、それぞれごとにルールを定めました。

割賦販売法の規制する取引

①割賦販売・・消費者が事業者に物品やサービスなどの代金を分割で支払う事を約束して売買を行う取引のことで、自社割賦と呼ばれることもあります。
②ローン提携販売・・自動車や宝石など高価な物品を購入する場合に、事業者が提携する金融機関でローンを組んで購入する取引形態。

③包括信用購入あっせん・・消費者がクレジットカードを利用して商品などを購入して、代金を信販会社などが立て替える取引が一般的です。
④個別信用購入あっせん・・消費者がクレジットカードを利用せずに商品を購入するたびに信販会社などの審査をうけてローンを組んで支払う取引のことで、一般的にはショッピングローンと呼ばれる。
⑤前払い式特定取引・・経済産業大臣の許可を受けた事業者に対し、会費などを支払うことにより、後日特定の物品やサービスを受けられる取引形態のことで、百貨店の友の会や冠婚葬祭互助会が良く知られています。

各取引の対象商品と支払回数

①割賦販売、②ローン提携販売・・指定商品、指定権利、指定役務に限定(2ヶ月以上かつ3回払い以上に分割して支払い)
③包括信用購入あっせん、④個別信用購入あっせん・・商品と役務のすべて、指定権利(2ヶ月以上であれば支払回数は問わない)
⑤前払い式特定取引・・商品と政令で定める役務(2ヶ月以上かつ3回払い以上に分割して支払い)

指定商品・指定権利・指定役務・政令で定める役務とは

指定商品

真珠・貴石・衣類・履物・ハンドバック・書籍・ミシン・包丁・浄水器・

レンジ・化粧品など54項目

 指定権利

 エステティックサロンなどで施術を受ける権利・保養施設の利用権・

スポーツ施設の利用権・結婚相手紹介サービスなどで異性の紹介を受け

る権利など7項目

指定役務

エステティックサロンなどで施術を行うこと・保養施設を利用させ

ること・スポーツ施設を利用させること・結婚相手紹介サービスで異性の紹介を行うこと・家屋、門又は塀の修理改良など10項目

政令で定める役務 婚礼のための施設の提供・葬式のための祭壇の貸与その他付随する便益、物品の提供・貸衣装その他付随する便益、物品の提供
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