内容証明
内容証明(郵便)とは
郵便法に規定されている内容証明制度を利用して発行される特殊な郵便です。郵便物の文章の内容が公的に証明され、郵便局長により差出年月日が文章に付記されます。また、配達証明のオプションをつける事ができるので、どんな内容の手紙をいつ相手に出していつ配達されたかを郵便局長に証明してもらうことができます。
つまり、通知の内容・発信日・配達日が証拠として残ります。
内容証明は一行に20字以内、一枚に26行以内等と内国郵便約款により書き方が定められていますが、書く内容については制約はありません。どのような文章を送るのも自由ですが、良きにつけ悪しきにつけ送った内容が証拠として残るのです。内容証明の文面の内容によっては、脅迫や名誉棄損になることもありますし、法律的に間違った主張をしてしまって自分が不利になったりすることもあります。
内容証明はトラブルの予防や解決のための第一歩として非常に有効ですが、内容証明を送ろうとしている背景や困りごとは人それぞれ違います。
画一的なテンプレートを使用して内容証明を送るより、各事案に応じて最適な文面・法律的な根拠のある文面を作成して送ることが大切なのです。
内容証明の効果
内容証明の効果としては、前述したように、通知の内容・発信日・配達日が証拠として残りますが、その他の法的効果はありません。
しかしながら、内容証明を利用することにより強い意思表示をし、次の段階では裁判・差し押さえ等のより強い法的手続きを予定していることを相手方に伝えて事実上の効果を発生させることが出来ます。
実際内容証明を送ると、今まで交渉の席にさえ着かなかった相手方が急に態度を変えてこちらの要求をすべて認めたというケースも珍しくありません。これは「裁判を起こされたら困る」というような心理的圧迫を与えることが出来るからです。
内容証明には法的効果プラス心理的効果で交渉や要求を有利に進めるパワーがあります。
内容証明の例
- 貸したお金の返済請求
- 売掛金の返済請求
- 消滅時効の援用
- 債権を放棄する(回収不能になった売掛金を放棄する)
- 債権者(貸主)から債務者(借主)への時効中断の主張
- 慰謝料請求
- 損害賠償請求
- 信販会社(クレジット会社)に対する支払停止の抗弁(通知)
- 賃貸借不動産に関する内容証明
- 迷惑行為に関する内容証明
- 労使問題に関する内容証明
- 男女問題に関する内容証明
- その他
- 内容証明が送られてきた場合の対応
※悪徳商法等の解約に関する内容証明はクーリングオフで詳しく解説しています。