内容証明Q&A
Q:相手が内容証明の受け取りを拒否した場合はどうなりますか?
A:受取拒絶の付せんがついて戻ってきます。しかし、受け取り拒絶をして内容を読んでいなくても、到達したこととなります。つまり、内容証明郵便に記載されている意思が伝わったと判断されます。
Q:相手が不在のまま戻ってきた場合どうなりますか?
A:配達時に不在だと、不在票が投函されます。受取人が受領しないまま保管期間(7日間)が経過すると差出人に戻ってきます。下級審の判例では「到達した」・「到達していない」と判断が分かれていましたが、最高裁判所の判例で意思表示の到達が認められた事例もあります。(平成10年6月11日最高裁・第一小法廷・判決)
Q:本人でなく、家族や同居人・会社の従業員が受け取った場合はどうなりますか?
A:本人が受け取ったと同じ効果があります。
Q:内容証明は郵便局で保存されるようですが、その期間はどの位ですか?
A:5年間保存されます。
Q:内容証明は「郵便追跡サービス」を利用できますか?
A:できます。内容証明を差し出した時に受け取る「書留・配達記録郵便物等受領証」のお問い合わせ番号を日本郵便株式会社のホームページの郵便追跡サービスに入力すると該当の内容証明がどの段階にあるのか確認できます。
Q:内容証明を英文で出すことはできますか?
A:できません。内容証明に使えるのは日本語だけです。英字は固有名詞を書く時だけ 使えます。
Q:差出人が2人以上の時はどうすれば良いですか?
A:それぞれ同一内容の内容証明を作成して差し出すこともできますが、連名で差し出すこともできます。連名の場合1人を配達証明の受け取り人に決める必要があります。
Q:受取人が2人以上の時はどうすれば良いですか?
A:受取人全員を連記して差し出す方法(完全同文内容証明郵便)と受取人の記載別々にして差し出す方法(不完全同文内容証明郵便)があります。いずれの場合もそれぞれ別に出す場合より内容証明郵便代金が安くなる利点があります。
Q:内容証明に相手の書いた借用書のコピーなど資料を同封することはできますか?
A:できません。普通郵便等で送り内容証明に別便で送る旨を書き入れるか、いつでも提示する用意があると書くのが良いでしょう。
Q:内容証明を送る封筒には「内容証明在中」と記入したほうが良いですか?
A:どの様な内容証明を送るかにより異なります。例えば浮気の相手方に送る場合や配偶者の有る人に貸したお金の返済を求める場合等、相手方の家族にも内容証明が送られてきたことを知らせたい場合には、「内容証明在中」と記入し行政書士事務所の封筒で送ると効果的です。
Q:内容証明郵便が届いて、「本書面到着後7日以内に回答がない場合は、当方の主張を認めたものとしますので、ご承知おきください。」と書いてありました。返事を出さないと差出人の主張を認めたことになってしまうのですか?
A:返事を出さなかったとしても差出人の主張を認めたことにはなりません。
差出人の主張が事実無根であると考えていて、裁判で争うつもりであれば、内容証明郵便にいちいち回答する必要はないと思われます。逆に差出人の主張が正しいのであれば、誠意のある回答や行動で、なるべく穏便にことをはこぶ方が良いことが多いと思います。いずれにしても、内容証明郵便が送られてきた時は我々専門家に相談し、対応をするのが良いと思います。