契約書作成・契約書リーガルチェック・示談書作成
契約書というと難しい法律用語や専門用語を使うイメージがあると思いますが、互いの約束事を文章にするのが基本で、難しい言葉を使わなくても良いのです。
また、公の秩序を定めた強行規定に反しない限り、自由な内容の契約を結ぶ事が出来る契約自由の原則が民法第91条に定められています。
民法には契約に関する規定が多くありますが、これらの規定ですべての契約をカバー出来る訳ではありませんので、個別に契約書を作成する必要があります。契約書の作成にあたっては強行規定に反しないように注意し、任意規定の内容に沿うようにもしくは任意規定の内容を修正するようにしなければなりません。契約当事者が求める正しい効果のある契約書を作成し、後々のトラブルを防止することが大切なのです。
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