美容所登録(まつげエクステサロン開設)
坂戸保健所管内(坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町)
のまつげエクステサロンの開設手続きを承ります。
厚生労働省の「まつげエクステの施術を行うには美容師免許の取得を必須とする」という、2008年の通達により、まつげエクステを行うには美容師免許の取得が必要になりました。
まつげエクステサロンを開設するには、国家資格である美容師免許の取得と美容所登録をすることが必須です。
美容所登録とは管轄の保健所に「美容所開設届出及び構造設備検査請求書」などの必要書類を提出し、保健所の検査を受け合格し、「美容所確認済証」の交付を受ける事です。
※美容室を開設するのと、まつげエクステサロンを開設するのに必要な設備基準と保健所の検査はほとんど同じです。
美容所登録をするには保健所に
●美容所開設届出及び構造設備検査請求書
●構造設備の概要
●施設の平面図及び設備の配置図
●案内図及び従業員名簿
●診断書
●美容師免許証の原本
●その他必要な書類
を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合する必要があります。
※埼玉県のホームページの「理容所・美容所の開設届」ページから以下の資料・様式のダウンロードが出来ます。
●理容所・美容所を開設される方へ(ご案内)
●理容所開設届出及び構造設備検査請求書
●美容所開設届出及び構造設備検査請求書
●構造設備の概要
●案内図及び従業員名簿
●診断書(例)