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※埼玉県坂戸市の行政書士事務所です。
当事務所は、行政書士は法的な紛争が生じないように
事前に法的措置をとる予防法務の専門家であるのは
もちろん、究極のサービス業でなくてはならないと
考えて業務を行っています。
クーリングオフ・内容証明・契約書・公正証書
クーリングオフ
※クーリングオフは取引方法が特殊な訪問販売・訪問購入・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)などを規制する特定商取引法、クレジットカードやローンなどを利用して商品などを購入する場合を規制する割賦販売法などに定められています。
クーリングオフは悪徳商法や消費者問題から消費者を救済する制度として良く知られていると思います。これらの法律を理解して活用すればクーリングオフは決して難しくありません。しかし業者の中にはクーリングオフを妨害したり、法外な違約金を請求したりすることは珍しくありません。このような事態に適切に対応するアドバイスをして、又、トラブルに発展しないように、クーリングオフを行うのが行政書士としての役割だと思っています。
※クーリングオフ期間を過ぎてしまっても特定商取引法に規定する取引…特定継続的役務提供(エステティックサロン・語学教室・学習塾など・家庭教師など・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)、連鎖販売取引(マルチ商法)では、契約の解除(中途解約)が可能な場合があります。あきらめずにご相談下さい。
※訪問購入のクーリングオフ、ご相談下さい!
訪問購入とは簡単に言うと、消費者の要請・同意を受けて、購入業者が主に貴金属類を訪問購入する事です。近年訪問購入により貴金属類を法外に安く買いたたかれたという事例が消費者庁などに寄せられています。
訪問購入の特徴として、クーリングオフをしたい物品が、購入業者の手元にある事です。転売などをされてしまっても、法律的には所有権を主張できますが取り戻すのはかなり難しくなります。訪問購入のクーリングオフは早急な対応が求められます。
※事業者(個人事業主を含む)の契約解除、ご相談下さい!
事業者同士の契約は一部の例外を除いて、特定商取引法のクーリングオフの規定は適用されません。しかし民法など他の法律により、契約を解除出来る場合もあります。
※クーリングオフQ&Aページに事例別の具体例を解説しています。
●事業者(個人事業主)のクーリングオフ
●訪問購入(押し買い)
●健康食品の過量販売
●羽毛布団の催眠商法
●リフォーム商法・点検商法
●展示会商法
●ネガティブオプション(送り付け商法)
●結婚相手紹介サービス
内容証明
※内容証明郵便は一般的にはあまり送らないと思いますし、受け取らないと思います。しかし多くの法律家は頻繁にやり取りをしています。
内容証明は要求や事実を相手方に通知するために送ります。
おぎの行政書士事務所では内容証明を送る際に、トラブルに発展しないように、又、ご依頼者様の要求を実現することが可能な法的根拠を考慮した内容証明を作成するように心がけています。
[内容証明]
●貸したお金の返済請求
●売掛金の返済請求
●消滅時効の援用
●債権を放棄する(回収不能になった売掛金を放棄する)
●債権者(貸主)から債務者(借主)への時効中断の主張
●慰謝料請求
●損害賠償請求
●信販会社(クレジット会社)に対するクーリングオフ通知
●賃貸借不動産に関する内容証明
●迷惑行為に関する内容証明
●労使問題に関する内容証明
●男女問題に関する内容証明
●その他
内容証明が送られてきた時の対応
内容・事実関係を確認し、適正に対応いたします。
●返事を出したほうが良い場合
●返事を出さなくても問題ない場合
契約書作成・契約書リーガルチェック
※皆さんの中で、契約書を一度も交わしたことが無い方はほとんど、いらっしゃらないと思います。日常生活においてもビジネスにおいても非常に身近な契約書ですが、「契約書の条項をすべて読んだことが無い」、「契約書作成は似たようなひな型を使って作っている」、「不利な契約内容だったのを後から知った」、「契約書に書いてある用語の意味が実は解らない」という方は意外と多いのではないでしょうか?
契約書は難しい言葉を使わなくても良いのですが、実際は法律や法律用語、業界独特の言い回しが使われます。契約書を作成するには①契約書とはどういうものか良く知る事、②契約書をよく読んで法律的に間違っていないか?、③契約内容に漏れはないか?④この契約内容で後々のリスク(トラブル)を回避できるか?などをよく考えてチェックすることが非常に大切です。
[契約書作成・契約書リーガルチェック]
●不動産に関する契約
●動産に関する契約
●金銭に関する契約
●債権・有価証券に関する契約
●労働に関する契約
●商取引に関する契約
●夫婦・親族に関する契約
●その他の契約
契約書作成の最大の目的は
①契約当事者の合意内容を正しく反映し確認する事
②後日トラブルが生じないようにする事です。
契約書作成の際には契約締結・契約の履行・契約の更新・契約の終了など各局面でのリスク(トラブル)を予想して回避するための内容にする必要があります。
公正証書
※公正証書とは、判事・検察官・法律事務官などの経験豊富な法律実務家の中から法務大臣が任命する公証人によって作成される公文書です。公文書ですから高い証明力があり、安全性・信頼性に優れています。
金銭債務(貸付金や離婚に伴う養育費など)は強制執行認諾約款付き公正証書にしておけば、強力な執行力を持ちます。
行政書士とは
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。
行政書士法第1条の2に、「行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(略)、その他権利義務又は事実証明に関する書類(略)を作成することを業とする」と定められています。
※官公署(国または地方公共団体の諸機関・各省庁・都道府県庁・市区町村役場、入国管理局・警察署など)に提出する書類とは、建設業許可申請・産業廃棄物処理業許可・在留資格申請・車庫証明など許認可に関する様々な書類があります。
※権利義務に関する書類とは遺産分割協議書、賃貸借契約書・売買契約書など各種契約書、就業規則などの約款、示談書、内容証明、告訴状、告発状などがあります。
※事実証明に関する書類とは実施調査に基づく図面・交通事故調査報告書・株主総会議事録などがあります。
(弁護士法・司法書士法・税理士法その他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。)
業務対応地域
坂戸市・鶴ヶ島市・川越市をはじめとする埼玉県及び東京都などを業務対応地域としています。一部業務では全国対応いたします。
クーリングオフ・内容証明・契約書作成・契約書チェック・公正証書
[全国対応]
●クーリングオフ
●内容証明
●契約書作成・契約書リーガルチェック
●公正証書原案作成はメールや電話による、きめ細やかな対応が可能なケースがあります。そのため全国対応とさせていただいております。
主な対応地域
[埼玉県]
さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・ 行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市・
北足立郡・入間郡・比企郡・秩父郡・児玉郡・大里郡・南埼玉郡・北葛飾郡
[東京都]
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・西多摩郡
[群馬県]
前橋市近郊・高崎市近郊・藤岡市近郊
※その他の市町村はご相談下さい。
[神奈川県]
川崎市近郊・横浜市近郊
※その他の市区町村はご相談下さい。
埼玉県坂戸市・夜10時まで営業・土日営業
※お客様の 秘密を厳守 します。
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