ゴルフ会員契約等適正化法とは
正式名はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律。
法律の制定には、ゴルフ場の会員制事業をめぐっては、契約時の説明内容と実際の内容が異なる、 契約した事業者が倒産して施設が開設されなかったなどの消費者トラブルが
増加している背景がありました。特には、ゴルフ会員権の乱売で社会的に注目され、深刻な消費者被害を引き起こした茨城カントリー事件が起き、これらの問題に対処するための法規制を求める声が多くなりました。平成4年5月20日に公布され、平成5年5月19日から施行さ れています。
参考条文
第十二条
会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。