宅地建物取引業法とは

※宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことによって、

  1. 宅地建物取引業を営むものの業務の適正な運営を図る。
  2. 宅地・建物の取引の公正を確保する。
  3. 宅地建物取引業の健全な発達を促進する。

これらにより宅地・建物を購入しようとする者の利益を保護するとともに、宅地・建物が円滑に流通することを目的としています(宅建業法第1条より)。

※不動産売買のクーリングオフについて定めているのが、宅建業法第37条の2です。
不動産業者が開発した住宅地や建売住宅などの広告に誘われ、現地を案内されて説明を受けその場で手付金を支払って契約させられてしまうケースが多くあった事から、定められたものです。  

契約の申し込みの撤回または解除の条件

購入者は次の条件を満たすことにより、書面により契約の撤回または成立した契約の解除が出来ます。

●宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買であること

●宅地建物の引渡し前あるいは代金全額の支払いを完了していないこと

●次の場所以外の契約がなされていること
①宅建業者の事務所
②宅建業者の、事務所以外の場所で土地に定着していて、専任の宅地建物取引士の設   置義務のある、継続的に業務可能な場所

③申込または契約締結の場所が、買主から申し出た場合の、買主の自宅・勤務先
●宅建業者が契約内容などを書面で購入者に告げた日を含めて8日以内であること

宅地建物取引業以外での契約解除について

民法では、手付金を支払って契約をした場合には、民法で買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を買主に返すことにより、契約を解除できると定めています。
ただし、どちらか一方が契約の履行に着手したか否かが問題となります。

参考条文

宅地建物取引業法 第37条の2

  1. 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
    一  買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
    二  申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
  2. 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
  3. 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
  4. 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

 

民法 第557条
  1. 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

 

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