特定商品預託法とは

正式名は特定商品等の預託等取引契約に関する法律。
1980年代後半バブル経済の最中に資産形成取引(いわゆる現物まがい取引)による被害が急増したことにより、これに対応するために整備された法律です。
代表的な被害(事件)は
豊田商事・投資ジャーナル・茨城カントリー・安愚楽牧場などがあり、被害者数8千人から7万人以上、被害金額約500億円から約7000億円と深刻な消費者被害をもたらしました。

規制の対象となる商品など

次の特定商品や施設利用権を3か月以上預かり、利子などの財産上の利益を供与する契約などです。
[特定商品]
●貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀、白金およびこれらの合金)並びにこれらを用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
●盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く)
●哺乳類又は鳥類に属する動物であって、人が飼育するもの(例:牛・豚・ダチョウ等)
[施設利用権]
●ゴルフ場を利用する権利
●スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利
●語学を習得させるための施設を利用する権利

参考条文

特定商品預託法 第八条  
 預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過したときを除   き、書面により預託等取引契約の解除を行うことができる。この場合において、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
 2  前項の預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
 3  第一項の預託等取引契約の解除があつた場合において、当該預託等取引契約に係る商品の返還に要する費用又は施設利用権を預託者に取得させるために要する費用は、預託等取引業者の負担とする。
 4  前三項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。
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