クーリングオフ
クーリングオフとは
「クーリング・オフ(Cooling Off)」とは
一定の契約に限り、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な法制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、一定期間内であれば違約金などを支払うことなく無条件で契約の申し込みを撤回・解除することが出来ると、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。
下記にも解説しましたが、クーリングオフができる期間は一部の例外を除き契約書面受領から8日から20日です。
また、クーリングオフ期間経過後でも消費者契約法により解約できる場合もあります。あきらめずにご相談ください。
一日でも早く、一時間でも早くご相談下さい!
一定の契約とは?
クーリングオフは「特定商取引法」・「割賦販売法」・「特定商品預託法」・「宅地建物取引業法」・「ゴルフ場会員契約等適正化法」・「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」・「保険業法」等で規定されています。
一定の期間とは?
主なクーリングオフとその期間・根拠法令
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※クーリングオフの適用・期間に関しては例外規定があります。
※クーリングオフ期間は、初日を参入して計算します。
クーリングオフの例
- 消費者契約法による契約取り消し
- 特定商取引法による契約取り消し
- 割賦販売法による契約取り消し
- 特定商品預託法による契約取り消し
- 保険業法による契約取り消し
- 宅地建物取引業法による契約取り消し
- ゴルフ会員契約等適正化法による取り消し
- その他悪徳商法による契約取り消し