ゴルフ会員契約等適正化法とは

正式名はゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律。
 法律の制定には、ゴルフ場の会員制事業をめぐっては、契約時の説明内容と実際の内容が異なる、 契約した事業者が倒産して施設が開設されなかったなどの消費者トラブルが 増加している背景がありました。特には、ゴルフ会員権の乱売で社会的に注目され、深刻な消費者被害を引き起こした茨城カントリー事件が起き、これらの問題に対処するための法規制を求める声が多くなりました。平成4年5月20日に公布され、平成5年5月19日から施行さ れています。

参考条文

ゴルフ会員契約等適正化法(会員契約の解除等)
第十二条  会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
 前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
 会員制事業者は、第一項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
 前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。
ホームへ戻る
  ホームへ戻る